2017-12-08 第195回国会 参議院 本会議 第7号
まず、旅館業法の一部を改正する法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事等による旅館業を営む者に対する緊急命令の創設、無許可営業者など旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
まず、旅館業法の一部を改正する法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事等による旅館業を営む者に対する緊急命令の創設、無許可営業者など旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
今回の法改正におきまして、無許可営業者に対する報告徴収、立入検査、緊急命令などが創設されております。従前、無許可営業者に対してこういう手段がなかったために調査等が功を奏さなかったというお話も先ほどありましたけれども、今回の立入調査なども強制手続ではないということで、結局は連絡が取れない業者など本当に悪質な業者に対しては実効性が乏しいのではないかと言えなくもないかと思います。
第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決いただきますことをお願いいたします。
第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
この議論の過程では、最初に提出された改正案では、基本権を制限することのできる緊急命令の制定権を連邦政府に認める内容であったため、多くの会派に反対されて廃案になるなどして、最終的には、政府による緊急命令の制定を認めず議会の役割を重視する、一九六七年に提出された改正案が諸修正を経て成立したと聞いております。 憲法改正に当たっては、幅広い合意を形成することが重要だと考えます。
そこで、この法律において、保健衛生上の危害発生または拡大を防止するために必要な場合に限って、改善命令を経ずに研究を停止することができるという緊急命令を発動することとしたわけでございまして、また、臨床研究の実施基準違反というような、適切な手続を行わないという場合、これらにつきましては、まずは、これを是正するための改善命令を行って、なお命令に従わない場合には当該特定臨床研究の中止を命ずることができる、こういう
ワイマール憲法の四十八条に、公共の秩序回復、また基本的人権の一時停止を含む大統領の緊急命令権というのがここで規定をされていて、この公共の秩序回復、また基本的人権を一時停止できる、こういう大統領の緊急命令権に基づく大統領令に基づいてこのプロセスが進められていったわけです。 一九三三年にヒトラーが首相になって、二月二十七日にあの国会議事堂の放火事件が起きました。
それは、この緊急事態条項の中の論議の一つ、人権を制限する、あるいは内閣総理大臣等に権限を集中する、つまり、法律を国会で通さなくても総理大臣が緊急命令等法律にかわるものを出せる、こういったものも含めて議論していかなければならないというふうな意味でおっしゃった、そういう理解でいいですか。
そして、大統領は緊急命令権をいっぱい出しまして、そうした中で、また、憲法の番人は大統領だとカール・シュミットという人が言い出しまして、それは一定の強さを発揮するわけですね。それはとめられることなく、ドイツは、ワイマールは崩壊していくということもあります。
一方で、イタリアに渡りましてちょっと驚きを持って聞いておりましたのがイタリアの緊急事態法でございまして、イタリアも同様に、政府が緊急時に限って法律と同様の効力を有する命令を発することができるわけですが、これは緊急命令でございますので、公布後六十日以内に国会が承認をして法律に転換をする義務がございまして、法律に転換されない場合は失効されるんですけれども、イタリアは御案内のとおり完全な二院制でございまして
すなわち、内閣あるいは内閣総理大臣に対して、法律にかわる緊急命令の制定や予算に計上されていない事項についての緊急な財政出動、さらには、地方自治体の長などへの直接的な指示、命令の権限等を付与することです。二つ目は、一定の人権、例えば移動の自由や財産権などに対する平時以上の制限や役務従事命令などの規定です。そして三つ目が、国会議員の先生方の任期延長や解散権の制限といった例外規定であります。
代表的な例だけに絞りますけれども、お手元の今日の資料の三十一ページのところから、私の方で指示しましたものを用意していただいたところですが、我が国の場合もそういう例が現にありまして、明治憲法の場合には第八条で緊急命令権というのを定めておりましたし、七十条もそこに付いていると思いますが、八条、九条、それで最後に七十条もあると思いますが、緊急財政処分と言われたところでございます。
その上で申しますと、例えば明治憲法が定めていたような緊急命令なんというのは、明治二十四年の五月は大津事件が起きましたけれど、二十四年の秋には濃尾の大震災というのがございまして、それは今日考える以上の非常にひどい状況であったようですが、この場合に早速その緊急命令権が使われたわけですね。
もう一つは、多分、労働組合法の中にあったと記憶しておりますが、緊急命令とか緊急調整とか、やはり公務というものの持つ重さで、もし争議行為を認めるとするならば、争議行為の前段階でこれを回避する義務、努力、あるいは争議行為に入る条件といいましょうか、そういうものについても、職種によってということになるかもわかりませんが、制度的な担保をしておかなければならないだろうと思います。
さらに、消費者権利院が輸入元の事業者を相手方として裁判所に製品の販売禁止の緊急命令の申し立てをすることができると第三十七条に規定しています。 一年以上たって何にもわからない今の状況の中で、消費者庁ができると、今私が申し上げた以上の迅速な対応ができるでしょうか。
また、薬事法六十九条の三におきますいわゆる緊急命令につきましても、同様の趣旨から、医薬品等の安全に対する規制の措置として考えられておりまして、患者の救済を図るという観点のものではないということで、こういった観点からの法的な義務ということは求められないという判断で報告書に書いたものでございます。
○杉浦政府参考人 この点につきましては、チームの顧問になっていただきました弁護士の方とも御議論をさせていただいたところでございますけれども、やはり、先ほど申しましたとおり、薬事法上の目的あるいは医薬品副作用制度、それから緊急命令等におきましても、医薬品の安全対策を図る観点からの措置という観点でございまして、患者に対する告知ということに対しましてまで国に義務づけをするということにはならないだろうということの
危害の発生または拡大することを防止するために緊急命令を出すことができるとなっている。権限があるんですよ。やらなきゃいけないんですよ、法律的に言ったら。それを怠ったんです。わかっていながら、患者にフィブリノゲンを打って、そして、二〇〇二年の八月ですよ、このままでいったら、そのうちに肝硬変になり肝がんで亡くなるであろうと。既に五十一名の方が、今わかっているだけで亡くなっているじゃありませんか。
その上には「危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、」云々と「緊急命令」の条項にあるじゃないですか。薬事法第一条、安全性という言葉がちゃんと入っているじゃないですか。「安全性の確保のために必要な規制を行う」ことと。 これは、やってもいい、やらなくてもいいじゃないんですよ、言っておきますけれども。やれるのは厚生大臣ただ一人なんですからね、日本の法制では。 どうですか。
その後、平成十一年におきます法改正におきまして、報告の対象を特定製品から消費生活用製品に拡大いたしまして、緊急命令を実効的に発動するための事故情報収集を可能としたところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) まず、緊急命令の件数でございますけれども、平成六年から十五年の十年間で二十九件となっておりまして、また直近の三年間では十一件となっているところでございます。 次に、緊急命令の出された時期でございますけれども、本案判決と同日に決定された件数でございますけれども、平成六年から十五年の十年間では二十九件のうち十五件、約半数強でございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 緊急命令の発出時期が遅れておりますことは、判決確定までの間に労働組合等に回復困難な損害が生ずるのを防ぐという制度の趣旨でございます。これは先ほど来御指摘になっておられるとおりであります。そういう、その趣旨をかんがみますと、今また御指摘のような状況にあるということが決して好ましいとは考えておりません。
○小林正夫君 今お話のとおり、直近における件数を見ても、十一件のうち十件がこの取消し訴訟の判決と同時にしか緊急命令の結論が出ていないということ、正にこの法律は、現在もあるんですけれども、あるけれども、実行されていないというか、私はそのように思うんです。このことに対して、大臣、この緊急命令制度が空洞化になっていることに対して、大臣の御意見をお伺いしたいというふうに思います。
○園田(康)委員 そうしますと、発出状況はそういう形でございますけれども、訴えを提起してからこの緊急命令が出た日、すなわち、先ほど申し上げましたように、結論が最終的に出るまでに大変時間がかかるから、仮処分ですぐさま緊急に命令をまず最初に出しておきましょうという形でございます。
具体的に緊急命令がいつ出されているかということでございますけれども、特に、御指摘のとおり、判決と近いのではないかという点についてお答え申し上げますと、緊急命令のうち、本案判決と同日に決定された件数が、平成六年から十五年の十年間で二十九件のうち十五件、五二%、約半数ということでございます。それより前に出たものが十四件ということでございます。
緊急命令が発せられる場合の期間の限定ということでございますけれども、まず、裁判所が緊急命令を発する場合には、やはり救済命令の適法性につきまして一定の心証を得ることが必要であるということがございます。こうした観点から、緊急命令の発出期間につきましては限定がついていないということでございます。